着手金は戻ってくるか

こんなケースでは、着手金は戻ってくるでしょうか。
協議離婚で弁護士に委任した際に着手金40万円支払いました。

弁護士は、相手に妻の離婚交渉を委任されたことを内容証明郵便で夫に送りました。
その後は、一ヶ月のうちに、夫との話し合い、
弁護士が何もしないうちに、離婚が成立しました。

相手側からも内容証明郵便以外なにも弁護士からの接触はなかったようです。
離婚協議書は、行政書士に作成してもらいました。

この場合、弁護士は内容証明郵便を送っただけなので、
着手金40万円は高すぎると思いますが、いくらか戻していただけるのでしょうか。

というケースでは、着手金を戻してもらえるでしょうか。

結論から言うと、委任契約書により一部戻してもらえることはあるかもしれませんが、
基本的には着手金を戻してもらうことは出来ないでしょう。