結婚していないとウソをついて不倫した場合

結婚していることを知らなければ、不倫の配偶者から慰謝料請求されたとしても、
慰謝料を支払う必要はありません。


しかし、不倫していた相手は、配偶者に慰謝料を支払う必要が出てきます。
さらに、結婚していないとウソをついて、「結婚しよう」などと
言っていると、
相手から慰謝料を請求されたら支払う必要が出てきます。


つまり、浮気相手にも配偶者にも慰謝料を払わなければならない
ということです。