2010-07-16 裁判離婚 裁判離婚の場合は、民法第770条に定められている離婚原因が存在しなければならない。 1.配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。