裁判離婚

裁判離婚の場合は、民法第770条に定められている離婚原因が存在しなければならない。
1.配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。