夫婦間での契約はいつでも一方的に取消し可能

夫婦間の契約は、婚姻期間中はいつでも一方的に取り消しできます。


例えば、浮気をしたら慰謝料1000万円払うなどと
契約書を作り、
夫、妻とも記名、押印したとします。


これは立派な契約書です。


これでひと安心というところですが、
実はこの契約は一方的に取消しできるのです。


夫が、この契約を取り消すとすればそれまでです。


最も浮気が発覚し、婚姻関係が事実上、破綻している場合は、
一方的な取消しはできないようです。


ただ、配偶者がこのことを知っていれば、
婚姻関係が破綻する前に、一方的に契約を取り消しますよね。


この民法は、配偶者を安心させる道具としては、悪用されそうですよね。
気をつけましょう。