既婚者であるということを知らずに不倫の場合の慰謝料

既婚者と知らずに付き合い、性的関係を持っていた。
ところが、相手の配偶者から慰謝料請求が届いた。


この場合、慰謝料を支払う必要があるのかという疑問があります。


ネットで調べると多くの回答は、
既婚者だと知らなければ慰謝料を支払う必要はない。
ということです。


不倫の相手が既婚者だと知らなかったのだから払う必要はありませんが、
不倫の相手は、自分が既婚者であることを隠して不倫関係であったわけですから、
配偶者に対して慰謝料を支払う必要があります。


ですから、
例えば、
奥さんがいることを知らずに関係をもった。
相手の奥さんから慰謝料請求が届いた。
この場合あなたは慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、不倫相手の夫は、奥さんに対して
慰謝料を支払う必要があります。


既婚者だと知らなかったんだから、
あなたは慰謝料を支払う必要はない。
極めて自然なことですよね。