離婚の弁護士費用 着手金は内金とは違います
離婚を弁護士に依頼する際に、最初に着手金という費用を支払います。
これはこれからかかる費用の前払いのような内金とは違います。
弁護士にその離婚交渉や離婚調停などの弁護活動をしてもらうために支払う費用です。
ですから、極端な例としまして、
弁護士から着手金100万円です。と言われ、
離婚交渉を依頼した際に弁護士に100万円支払ったとします。
家に帰ってネットで調べると、100万円は相場よりかなり高いことを知り、
弁護士が何も活動していないうちに断ったとします。
断ったのはあなたですから、着手金の100万円は戻ってきません。
人のよい弁護士は返してくれるかもしれませんが、戻ってこないのが普通です。
一般の感覚からすると、何かをしてもらうためにお金を払うのですが、
この着手金の場合は、その弁護士に弁護活動をしていただく権利を買うようなものと考えた方がよさそうです。
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